長期使用製品
安全点検制度とは
「消費生活用製品安全法」の改正により創設された制度で、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大事故の恐れの多い製品(特定保守製品)9品目に対して、経年劣化による事故を未然に防止するため、お客さまの申し出により、点検(有償)その他の保守を適切に支援する制度です。
平成21年4月1日から施行されます。
※特定保守製品とは
消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進するものが特定保守製品です。
2009年4月以降に
特定保守製品を
ご購入されたお客様へ
製品が古くなると部品等が劣化(経年劣化)して、重大な事故を起こすおそれがあります。
弊社に所有者登録していただくことで、適切な時期に点検通知をお届けしますので、点検(有償)をお受けください。
所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
・特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する責務を負います。
・製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることを留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。
インターネットでの登録
製品に同梱されている「所有者票」の記載事項を確認した上で、インターネットで登録してください。
携帯電話での登録
製品に同梱されている「所有者票」の記載事項を確認した上で、携帯電話で登録してください。
ハガキによる登録
製品に同梱されている所有者票に所有者情報など必要事項を記入して投函してください。
※聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、お電話での所有者登録は行っておりませんのでご了承ください。
※登録していただいた内容に変更が生じた場合は、パロマお客さまセンターへご連絡ください。
※所有者登録いただいた情報は、点検通知・リコール等製品安全に関するお知らせ以外には使用いたしません。
※この制度における法定点検のお知らせは、パロマ以外から来ることはありません。
2009年4月以前より
「特定保守製品」を
長期間お使いのお客様へ
制度制定前よりお使いの特定保守製品にも製造から10年後に「法定点検」に準じた点検が可能です。
2006年(平成18年)~2008年(平成20年)に製造された(製造年月より9~11年経過した)特定保守製品をお使いのお客様
点検時期がきておりますので「法定点検」に準じた点検をおすすめします。
2012年(平成24年)~2014年(平成26年)に製造された(製造年月より2.5~4.5年経過した)業務用特定保守製品をお使いのお客様
点検時期がきておりますので「法定点検」に準じた点検をおすすめします。
2006年(平成18年)より2015年(平成27年)までの製造品をお使いのお客様業務用特定保守製品をお使いのお客様
製造から10年後に「法定点検」に準じた点検をおすすめします。所有者登録いただければ点検時期にご案内差し上げます。
2005年以前の製造品(製造年月より11年以上経過)をお使いのお客様
経年劣化により、危険な状態でお使いいただいている可能性がありますので「法定点検」に準じた点検をおすすめします。
※詳しくはパロマお客さまセンターへお問い合わせください。