ガス器具の設置にあたり、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、建築基準法、消防法などが関連して、適切な給排気設備の設置、火災予防上の配慮が必要です。
以下、ガス器具の設置基準をまとめました。ガス器具の設置にあたり、ガス接続、水接続の工事が必要です。器具に付属の『設置工事説明書』及びガス器具の設置基準及び実務指針[(財)日本ガス機器検査協会刊]も併せてお読みください。
ガス器具に添付の銘板に表示してあるガス種及び、電源で使用してください。
ガス種や電源が異なりますと、火災になったり機器が破損しますので 取り付けないでください。
資格が必要な工事について
お守りいただく内容は次の絵表示がしてあります。
この絵表示は、してはいけない 『 禁止 』 内容です。 | |
この絵表示は、必ず実行していただく 『 強制 』 内容です。 | |
この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、またはその作業後の不具合によって使用者が死亡、重症を負う可能性、又は火災の可能性が想定される内容を示しています。 | |
この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者が、又はその作業後の不具合によって使用者が傷害を負う可能性や物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。 |
ガスを完全燃焼させるには常に新鮮な空気が必要です。
最近の住宅構造は、冷暖房効果向上等のため密閉化が進みつつあります。
このためガス消費量の多い湯沸器(給湯器)等を閉めきった部屋で長時間ご使用になりますと、室内が酸素不足となり、不完全燃焼を引きおこし危険な中毒事故の原因となります。これを防ぐには、湯沸器(給湯器)等を適切な場所へ設置し、適切な給排気設備(換気扇、換気口、排気口、排気筒等)を施工しなければなりません。
1.火災予防条例により湯沸器の周囲は可燃物より側方は4.5cm以上、上方は防熱フード内蔵型湯沸器は15cm以上(フード取付型はフードより15cm以上)離してください。上方に防熱板を付けた場合は10cm以上離してください。
2.換気(給気、排気)が十分得られるところに設置する。湯沸器(排気部)は換気扇より下になる位置に取付けてください。
* 換気扇、及び給気口の大きさはその室の同時に使用する機器のガス消費量により左右されます。
換気扇の大きさの参考表
3.本機器は出来るだけ換気扇連動スイッチ(別売)と連動してご使用ください。
4.機器上方が150mm以上離れていても、400mm以内の上面、後面が塗装面、ビニールクロス、一部が樹脂製の吊戸棚、薄いベニヤ等の場合は排気熱により変形、変色することがあります。石膏ボード等で有効な防護を行ってください。
5.機器の下での燃焼機器の使用禁止
燃焼排ガスの上昇する位置(こんろ・レンジ上方など)には設置しない。
やむを得ず設置する場合は湯沸器に有効な防護措置をしてください。
→不完全燃焼防止装置が作動し火がつかない場合があります。
また機器の寿命を縮めます。
* 給気口はガス消費量1.16kW当り、10cm2以上の大きさの開口面積にしてください。
自然排気式の湯沸器は、浴室外へ設置してください。
燃焼排ガスを屋外に排出するための排気筒が必要です。
1.排気筒は可燃性の壁、天井、及び家具から排気筒径の1/2以上離してください。又、カーテン等の燃えやすいものに触れないように注意してください。
2.排気筒の先端は排気が妨げられない位置及び構造で防鳥網(16mmの球が入らない)付としてください。
3.排気筒の径は機器の接続部口径より縮小しないでください。
又、排気筒は(財)日本ガス機器検査協会の合格マークのある製品を使用してください。
4.機器のバフラー部と排気筒の機器接続部は、抜けないようにねじで必ず固定し、排気漏れのないように設置してください。
5.排気筒の高さは10m以下としてください。
6.可燃性の壁体などを貫通する場合は排気筒の周囲を2cm以上の厚さの不燃性断熱材で断熱してください。
7.給気口(及び換気口)は部屋の上下に各1個で、外気に通じたところに開口してください。開口有効面積は、ガス機器の排気筒断面積以上です。下表は下記器種1台につき必要な面積です。
8.排気筒工事は『特監法』の資格を持った人の施工もしくは監督が必要です。工事終了後、機器の上部と排気筒の機器接続部には、特監法に基づく表示ラベルが貼付してあることを、ご確認ください。
* 業務用として調理室等に設置する場合も、上記設備を施工してください。又、半密閉式(CF,FE)湯沸器のフード下設置について、建築基準法や火災予防条例が改定され、ガス消費量が12kWを超える半密閉式ガス湯沸器を設置する場合は、専用の排気筒を設けて屋外に排気しなければならない。従って半密閉式ガス湯沸器の排気筒を排気ダクトに接続したり、フードを介して排気を排出してはならないとなりました。(平成7年6月)
但し用途上、構造上等の理由により、排気筒を設けることが著しく困難である場合は、排気ダクトに排気筒を直結できる湯沸器等も発売されています、別途ご相談ください。
9.自然排気式の排気トップは風圧帯の範囲外に設置してください。* 風圧帯内に排気トップが開口していると逆流現象が生じます。
排気トップの設置位置の例
強制排気式の湯沸器及び風呂釜は、浴室外へ設置してください。
燃焼排ガスを屋外に排出するため排気筒が必要です。
1.排気筒トップは、必ずパロマ専用品(防鳥網付)を使用し、屋外に出してください。
2.排気トップは、周囲の可燃物と基準値以上の離隔距離をとってください。
* ( )は防熱板を取り付けた場合。
3.排気トップは、一定範囲内に燃焼ガスが室内に流入する開口部(例として開閉できる窓や浴室の換気筒等)がないところに設置してください。
4.壁貫通部は排気筒に2cm以上の厚みの不燃性断熱材で処理し、可燃物に接しないようにしてください。
5.排気筒はパロマ製か、(財)日本ガス機器検査協会の合格マークのある製品を使用してください。
6.湯沸器(給湯器)及び風呂釜の排気口部と排気筒の接続部、及び排気筒相互の接続部は、抜け防止を施し、排ガスが漏れないようにシールしてください。
7.排気筒は可燃物とは排気筒径の1/2以上離してください。または、断熱材料で有効に被覆してください。
8.排気筒は隠ぺい部にはできるだけ設置しないでください。やむをえず設置する場合には抜け防止、漏れ防止を行い金属以外の不燃材料(20mm)で覆ってください。排気筒の点検、修理が出来るように点検口を設けてください。
9.排気筒は他の換気ダクト(例えば台所のレンジフードダクト)等とは接続せず、単独で屋外に導いてください。
10.排気筒には防火ダンパーを絶対取付けないでください。
11.給気口の有効開口面積は排気筒の断面積以上としてください。
12.排気筒工事は『特監法』の資格を持った人の施工もしくは監督が必要です。工事終了後、機器の上部と排気筒の機器接続部には、特監法に基づく表示ラベルが貼付してあることを、ご確認ください。
施工される前に設置場所について次のことを確認してください
不完全燃焼による、一酸化炭素中毒や火災の恐れがあります。
■ 設置場所の確認
■ 排気ダクト接続工事
機器取付工事の詳細は製品に付属の「設置工事説明書」でご確認ください。
「ガス機器の設置基準及び実務指針」{(財)日本ガス機器検査協会刊}も合わせてお読みください。
現在使用中の既設の設備で設置基準に不適合な設置があれば、ガス機器が正常に燃焼できず、事故等の原因となる恐れがありますので、改善をいただくようにお願いいたします。
ガス・給水・給湯配管工事について
付属の設置工事説明書をよくご確認のうえ、ガス・給水・給湯配管工事を行ってください。
先止め式の給湯配管は、湯温と給水圧が加わりますので、塩化ビニル製の配管をご使用にならないでください。破裂して事故となる恐れがあります。脱酸銅管またはステンレス管をおすすめします。
定期点検のおすすめ (有料)
機器のご使用に支障が無くても、2年に1度程度(使用頻度の高い場合には1年に2回程度)バーナーや各部の作動が「正常」かどうか点検をするのが、安全で長期間使用していただくための「ひけつ」です。
■ 設置場所と周囲の防火措置
一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因になりますので正しく設置してください。
* 防火措置は各地の火災予防条例に従っておこなってください。
下記の条件を満たしている場所をお選びください。
* 設置後に、機器の周囲の改装(吊り戸棚をつけるなど)を行う場合も設置基準をお守りください。
■ 周囲に可燃物(木製などの可燃性の壁、ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた壁、たななど)のある場合
■ 防熱板について
別売の防熱板 A・B・Cを図のように取り付けてください。
* 防熱板A・Bは、壁とトッププレートとの隙間が25mm必要で、取り付け方法は壁にネジ止めとなります。
■ 強火力バーナー側の防火措置
可燃性の調理台・流し台などが、トッププレートと同じ高さまたは低い場合でも強火力バーナー側を密着設置する場合は図のように保護してください。
■ ガス接続
ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は、検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、赤線まで差し込んでゴム管止めでしっかり止める。
* 正しく接続されないとガス漏れの原因になります。
* ガス用ゴム管、ガスコード以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。
ガスコードを使用する場合は、スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って、正しく接続する。
■ 設置場所の確認
機器を設置する場所には、建築基準法、ガス事業法、液化石油ガス法および各地の火災予防条例上、以下の制約がありますので、合っている場所であることをご確認ください。
火災予防条例により、機器周囲の可燃物(ステンレス板やタイルなどを貼り付けた可燃性の壁も含む)から機器のトッププレートより上の側方は15cmおよび7.5cm以上(下図参照)、後方は15cm以上、上方は100cm以上はなしてください。
[注] ステンレス板やタイルなどを可燃性の壁に直接貼り付けた場合にも伝熱が良いため、長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがありますので、必ずお守りください。なお、図の隔離距離で安全性は確認してありますが、所轄の消防署の指示する火災予防上安全な距離を保ち設置してください。
以上の離隔距離を守れない場合は、別売の防熱板A,B,Sを下図のように取り付けてください。
■ 機器設置後の点検
設置工事が終わりましたら下表をチェックしてください。
ガス工事などの詳細は器具に付属の工事説明書をご確認ください。
ガス機器の設置基準及び実務指針{(財)日本ガス機器検査協会刊}もあわせてお読みください。
設置確認後、取扱説明書に基づき操作方法、安全な使用方法等をお客様にご案内お願いいたします。
取扱説明書・工事説明書は必ずお客様にお渡しください。
ガス事故防止
締め切った部屋で長時間使用しないで、使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸化炭素中毒の原因になります。又ストーブなど他の燃焼機器を長時間使用している部屋でお使いの場合は、点火しにくかったり、正常燃焼しない場合があります。
* 自然排気式給湯器および風呂釜を同時に使用する場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと自然排気式給湯器および風呂釜の排気ガスが屋内に流れ込むおそれがあります。
パロマ製品を安全にお使いいただくために、製品の所有者登録をお願いします。